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May 2, 20212 min

医薬品や化粧品の個人輸入

輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

医薬品

※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。

● 外用剤: 標準サイズで1品目24個以内 (毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。)

      * 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など

● 毒薬、劇薬又は処方せん薬:用法用量からみて1ヶ月分以内

● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内

化粧品

● 標準サイズで1品目24個以内

  1. * 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内

  2. * パレットは24色以内

医療機器

※ 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。

● 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・1セット

● 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど)・・・2ヶ月分以内

● 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など)・・・2ヶ月分以内

詳しくは医薬品等の個人輸入についてをご参照ください。

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