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個人輸入の関税について
海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなります。
●個人輸入の形態としては、
①輸入者自身が購入したい品物を直接、外国の通信販売会社、小売店、メーカーなどに注文して、そこから直接購入する方法
②輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法
などがあります。
商品価格の合計額の60%が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。
*お酒、たばこ、靴など例外もあります。
詳しくい税率は少額輸入貨物の簡易税率をご参照ください。
●個人輸入の課税の計算方法
例① 商品代金$1000のインテリア商品を輸入した場合
《関税》
商品代金($1,000)の60%=$600
課税額=$600×関税率
《輸入消費税》
商品代金($1,000)×60%=$600
課税額=($600+関税率) x 消費税率
上記で計算された《関税》と《輸入消費税》が課税されます。
例② 商品代金$90の商品を輸入した場合
《関税》
商品代金($90)の60%=$54
$54は1万円以下なので免税されます。
《輸入消費税》
関税と同様に免罪されます。
商品代金の60%が1万円以下なの免税になります。
●課税価格が1万円以下でも課税される商品
米などの穀物とその調製品
ミルク、クリームなどとその調整品
ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品
たばこ、精製塩
旅行用具、ハンドバッグなどの革製品
ニット製衣類
履物
身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く)