輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した医薬品等を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。
医薬品
※ 外国では食品(サプリメントを含む。)として販売されている製品であっても、医薬品成分が含まれていたり、医薬品的な効能・効果が標ぼうされていたりするものは、日本では医薬品に該当する場合があります。
● 外用剤: 標準サイズで1品目24個以内 (毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く。)
* 外用剤・・・・・軟膏などの外皮用薬、点眼薬など
● 毒薬、劇薬又は処方せん薬:用法用量からみて1ヶ月分以内
● 上記以外の医薬品・医薬部外品: 用法用量からみて2ヶ月分以内
化粧品
● 標準サイズで1品目24個以内
* 例えば口紅の場合、ブランド・色等にかかわらず24個以内
* パレットは24色以内
医療機器
※ 一般の個人が、医家向けの医療機器の輸入はできません。
● 家庭用医療機器(例えば、電気マッサージ器など)・・・1セット
● 使い捨て医療機器(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなど)・・・2ヶ月分以内
● 体外用診断薬(例えば、排卵検査薬など)・・・2ヶ月分以内
詳しくは医薬品等の個人輸入についてをご参照ください。