販売、営業上使用する、法人で輸入する場合、安全性確保の観点から食品衛生法基づき、輸入者に対して輸入届出の義務が課せられており、輸入届出を行わない食品等については、販売又は営業上使用することができないことになっています。
食品衛生法の対象は食品だけではなく、食品に触れるすべての商品が含まれており、食品衛生法の対象になる主な商品として以下がございます。
1.食料品(飲料も含む)
2.食器類(皿、フォーク、ナイフ、箸など)
3.食品に直接接触する調理器具及び容器(グリル、飲料を入れるボトルなど)
4.乳児用玩具
2、3、4に関しては、食品衛生法の対象になること自体をご存じでない方も多くいるのではないかと思います。
食品衛生法の対象になる商品の輸入でお問合せをいただくことがございますが、インポートスクエアでは 輸入届書の作成などは行っておりませんのでご了承ください。
食品関連の個人輸入
個人輸入の場合、10Kg以下であれば食品衛生法の対象はならず輸入をすることが可能となっております。冷蔵庫などの大きな家電で1台でも10kgを超えてしまう商品の場合は、1台限定で輸入することが可能です。
しかし、個人輸入として10kg以下でも輸入頻度などにより税関または厚生省・食品監視課から食品衛生法該当貨物と判断され食品届の取得を求められる場合がございますので、「いままで大丈夫だったのになぜ今回はだめなのか?」ということも起こる可能性がございますのでお気をつけください。
詳しくは厚生労働省のホームページ(下記)をご参照ください。
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