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個人輸入の関税について



海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなります。


●個人輸入の形態としては、

①輸入者自身が購入したい品物を直接、外国の通信販売会社、小売店、メーカーなどに注文して、そこから直接購入する方法

②輸入代行業者に注文して、その代行業者を通じて輸入する方法

などがあります。


商品価格の合計額の60%が1万円以下の物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます。

*お酒、たばこ、靴など例外もあります。


詳しくい税率は少額輸入貨物の簡易税率をご参照ください。

●個人輸入の課税の計算方法

例① 商品代金$1000のインテリア商品を輸入した場合

《関税》 

商品代金($1,000)の60%=$600 

課税額=$600×関税率

《輸入消費税》

商品代金($1,000)×60%=$600 

課税額=($600+関税率) x 消費税率


上記で計算された《関税》と《輸入消費税》が課税されます。


例② 商品代金$90の商品を輸入した場合

《関税》 

商品代金($90)の60%=$54

$54は1万円以下なので免税されます。

《輸入消費税》

関税と同様に免罪されます。


商品代金の60%が1万円以下なの免税になります。


●課税価格が1万円以下でも課税される商品

米などの穀物とその調製品

ミルク、クリームなどとその調整品

ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品

たばこ、精製塩

旅行用具、ハンドバッグなどの革製品

ニット製衣類

履物

身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く)










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