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革靴の関税について

革靴を購入して日本でお受け取りになった際に、高額な関税が課されていて驚かれるお客様がいらっしゃいます。


皮革と革靴は低価格を求める消費者と国内生産者を調和させるため、関税割り当て制度の対象となっております。これは外国製の革製品特に革靴が圧倒的に安いため、国内の産業を守るための政策のようです。


革靴の関税率

現在、革靴を輸入される場合、1足あたり30%又は4300円のどちらか高い方の関税が課されます。


個人輸入の場合以下の計算方法となります。


  • 革靴の関税=革靴の価格×60%*×30%

  • 革靴の関税=4300円

の高い方


例1:日本円で9800円の革靴の場合、9800円×60%×30%=1764円<4300円なので、関税は4300円となります。


例2:100,000円の革靴の場合、100,000円×60%×30%=18,000円>4300円なので、関税は18,000円となります。


*個人の方がご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額となります。



革靴は10,000円以下の免除ルールが適応されません

また、通常個人輸入の場合、課税価格が10,000円以下は原則として関税、消費税および地方消費税は免除されることになっていますが、革靴及び本底が革製の履物類等は、「関税を免税しない物品」として定められている物品に含まれ 課税価格が1万円以下であっても関税等が免除されず、一般税率が適用されます。



革靴でも高額の関税率がかからない場合がある?

革が使用されていていても上記の関税が適応されず低い関税率のものもございます。

例えばスポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物の場合(H.S.code: 6404.11 )は、8%の関税となっています。インポートスクエアでは、これらの商品を発送する際のインボスに「Shoes for sport」という記載をしております。





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